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営業許可区分

薬局

開設許可証 記載事項

開設者名
有限会社らくらくファーマシー
店舗名称
薬局らくらくファーマシー
店舗の管理者名
新井 真由美
所在地
宝塚市仁川北2-6-10サンローゼ仁川
許可番号
第00030100297号
有効期間
令和4年8月1日〜令和10年7月31日
所轄自治体名等
兵庫県

勤務する薬剤師・登録販売者/担当業務

新井 真由美(薬剤師)月火9:00-20:00 木9:00-17:00 金11:00-20:00 土 9:00-14:00
畑 世剛(薬剤師)月11:00-20:00  火9:00-16:00 水9:00-20:00 木9:00-17:00 金9:00-20:00
玉置 陽子(薬剤師)月15:00-20:00 水9:00-19:00 金9:00-20:00 土9:00-17:00
藤原 薫(薬剤師)月水9:00-20:00 火15:00-20:00  木9:00-17:00 土9:00-17:00
高橋 真理子(薬剤師)火9:00-16:00 水9:00-20:00 木9:00-17:00 金9:00-20:00  
前橋 禎子(薬剤師)月9:00-16:00 火11:00-19:00 金9:00-16:00   
小堀 有希(薬剤師)水木9:00-12:00  

主な業務内容
(1)医薬品等の販売・管理・相談の対応
(2)医薬品の適切な購入と安全な使用のための情報提供
(3)薬剤師への照会、医師への受診勧奨など、専門資格者への案内や取次ぎ
(4)厚生労働省への副作用等の報告

取り扱う一般医薬品の区分

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品
※当店で販売する医薬品は、出荷時点での使用期限が1年以上のものをお届けしております

相談時の連絡先

緊急連絡先

営業時間

月〜水・金 9:00〜20:00
木・土 9:00〜17:00

勤務する者の名札等による区別

薬剤師:名札に氏名及び「薬剤師」記載
その他の勤務者:名札に氏名を記載

要指導医薬品、一般用医薬品(第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)の定義及び解説

要指導医薬品とは
次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう
①その製造販売の承認の申請に際して第十四条第八項に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
③第44条第1項に規定する毒薬
④第44条第2項に規定する劇薬

一般用医薬品とは
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。一般用医薬品は次の第1類医薬品から第3類医薬品までのように区分される

第1類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全上特に注意を要する成分を含むもの

第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの

指定第2類医薬品
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。情報提供をするための設備から7m以内の範囲に陳列するなどの措置をとる

第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説

要指導医薬品は要指導医薬品と記載します。第1類医薬品は第1類医薬品と記載します。指定第2類医薬品は第2類医薬品と記載します(指定第2類医薬品は、2の文字を○又は□で囲みますが、このサイトでは指定第2類医薬品と表記します)
第2類医薬品は第2類医薬品と記載します。第3類医薬品は第3類医薬品と記載します。医薬品の直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器または外部の被包にも併せて記載します

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報提供に関する解説

リスク区分ごとに、次のとおり薬剤師又は登録販売者が情報提供及び指導を行います

要指導医薬品
薬剤師が対面で書面または出力装置の映像面を用いて情報提供及び指導します(義務)。また、薬剤師が相談に応じます

第1類医薬品
薬剤師が書面または出力装置の映像面を用いて情報提供及び指導します(義務)。また、薬剤師が相談に応じます

第2類医薬品・指定第2類医薬品
薬剤師又は登録販売者が適正な使用のため必要な情報提供に努めます(努力義務)。また、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます

第3類医薬品
薬剤師又は登録販売者が相談に応じます

指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説 および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示

サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師又は登録販売者までご相談ください。(注意喚起を促す表示の例)この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください

一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説

一般用医薬品については販売サイト上で明確に医薬品と分かるよう表示し、当該商品名にはリスク区分に応じて、第2類医薬品及び第3類医薬品が容易に判別できるよう商品名にその旨記載しています。

要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説

要指導医薬品および第1類医薬品の陳列
薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない接客カウンター内での陳列となります。薬剤師が不在の場合は、医薬品売り場を閉鎖し販売は行いません。

指定第2類医薬品の陳列
専門家が在籍するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。

第2類医薬品、第3類医薬品の陳列
第2類医薬品、第3類医薬品をそれぞれ別々の棚に陳列します。

副作用被害救済制度の解説

健康被害救済制度
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
救済制度相談窓口

相談受付9:00~17:00/月~金(祝日・年末年始を除く)

個人情報の適正な取扱を確保するための措置

販売にあたりお客様の同意を得た上で個人情報を取得します
取得した個人情報は関連する法令および社内の規定・運用により安全に管理します。

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